使用案内
桜ケ丘公民館
使用時間
- 午前8時30分から午後10時まで
- 使用時間は入室から退出までの準備、片付け等を含みます。
使用申込受付期間
- 使用したい日の2ヶ月前から使用日の2日前まで
使用申込受付時間
- 月曜日~金曜日
- 午前8時30分から午後5時15分まで
- 土曜日
- 午前8時30分から午後5時まで
祝祭日・年末年始を除きます。
受付場所
- 桜ケ丘公民館1階公民館事務所
1.申込
- 「可児市桜ケ丘公民館使用団体等届出書」
に必要事項を記入の上、桜ケ丘公民館1階公民館事務所へ直接提出してください。対面での内容確認のため郵送、電話、ファックス、電子メール等での受付は行っていません。届出書は事務所にもご用意しています。 - 提出していただいた「可児市桜ケ丘公民館使用団体等届出書」を審査し団体登録の可否をご連絡差し上げます。なお、審査には期間を要しますのでお早めにお届けください。団体登録可能な場合には「可児市桜ケ丘公民館使用許可申請書」に必要事項を記入の上、桜ケ丘公民館1階公民館事務所へ直接提出してください。こちらも対面での内容確認のため郵送、電話、ファックス、電子メール等での受付は行っていません。申請書は事務所にてご用意しています。内容を審査し受付となります。
- 施設使用料金は、前納となりますのでその場で現金によりお支払いください。
- 「可児市桜ケ丘公民館使用許可書」を受け取ります。
2.料金
- 使用料金の額は1時間当たりの単価×使用時間です。
- 冷暖房を使用する場合は、1時間につき50円が加算されます。
- 使用時間に1時間に満たない端数があるときはその端数を1時間として使用料金の額を計算します。
- 施設使用料金は、前納となりますので使用許可申請時に現金によりお支払いください。
- 桜ケ丘公民館使用料金単価表
部 屋 名 収容人数(人) 時間料金(1時間につき) 1階 会議室1 16 210円 和室1 10~15 210円 和室2 20~40 310円 視聴覚室 54~63 310円 料理室 40 310円 音楽室 50 310円 2階 会議室2-1 66 310円 会議室2-2 24 210円 会議室2-3 24 210円 会議室2-4 24 210円 会議室3 24 210円 体育室 全面 700~1000 630円 半面 310円 備考 1.冷暖房使用の場合は、1時間につき50円加算。 2.使用時間を算定する場合に、1時間未満の端数が生じたときは
これを1時間に切り上げるものとする。
3.当日
- 使用責任者を明確にしてください。
- ゴミ袋等必要な消耗品は使用者が用意してください。
- 使用許可申請時にお渡ししました「可児市桜ケ丘公民館使用許可書」を持って使用開始時間以降に桜ケ丘公民館1階公民館事務所へお越しください。許可書と引き換えに鍵とチェック表をお渡しします。備品の使用申込がある場合は同時にお渡しします。
- 使用後は清掃・後片付けの後、チェック表に従って確認を行ない、使用終了時間までに桜ケ丘公民館1階公民館事務所へ鍵とチェック表を返却してください。備品の使用がある場合は同時にご返却ください。
4.キャンセルの取り扱い
- 使用許可を受けた後、都合により申込を取り消す場合は、月曜日~金曜日(祝祭日除く)は午前8時30分から午後5時15分までの間に、土曜日(祝祭日除く)は午前8時30分から午後5時までの間に桜ケ丘公民館1階公民館事務所へ連絡してください(電話連絡可)。
- 使用日直前の開庁日までの取り消しの場合は、使用料を返還いたします。また、2ケ月以内に公民館を使用される場合は、他日への振り替えをいたします。使用料に差額が生じる場合は、還付、または不足分を徴収します。なお、使用日の前日が閉庁日で取り消しをされる場合は、使用日当日の取り消しと同様の取扱いとなります。
- 使用日当日の取り消しの場合は、使用料は返還できません。また、他日への振り替えもできません。ただし、災害(大雨、暴風、大雪等警報発令中)の場合は、この限りではありません。
禁止事項
以下のことは禁じられています。
- みだりに火気を使用し、又は危険を生ずる恐れのあること。
- 騒音を発し暴力を用いるなど、他人の迷惑となること。
- 許可を受けずに広告類を掲示し、又はまき散らすこと。
- 許可を受けずに施設及び設備などを使用すること。
- 物品の販売又は金品の寄付、もしくは募金を行うこと。
- 許可を受けずに酒類を飲用すること。
- 施設内外の壁、ガラス等に貼紙・釘打を行うこと。
- その他、管理上必要な指示に反すること。
注意事項
次の事柄が該当するときには当公民館は使用できません。使用目的、使用許可条件又は使用に関する諸規定に違反したとき、関係職員の指示に従わなかったときは、その使用許可の取り消し又はその使用を中止することがあります。
- 営利を目的とした事業を行うとき。
- 特定の政党や政治団体の利害に関する事業を行ったり、公私の選挙に関し特定の候補者を支持する事業を行うとき。
- 宗教的な事業を行うとき。
- 公民館を棄損する恐れがあると認められるとき。
- 公民館の管理上支障があると認められるとき。
- 市選挙管理委員会において、選挙のため公民館を使用するとき(選挙の使用は優先されますので先に許可を受けているときでも使用をお断りする場合があります。)。
- その他公益上支障があると認められるとき。
指示事項
以下のことを必ず実施してください。
- 展示品の管理等は使用者の責任において行うこと。
- 使用者は施設及び付属の備品等を破損した場合は速やかに届け出ること。
- 使用者は、使用終了後必ず清掃及び整頓を行ない、設備・備品を元の状態に戻すこと。
- 使用した際に出たゴミは各自必ず持ち帰ること。
- 湯沸し、コンロの元栓等火の元の確認を行うこと。
- 使用した部屋の施錠を行うこと。



