可児市環境基本計画

資 料 編

 
1.可児市環境基本条例
2.策定体制と策定経緯

環境基本計画策定体制図

 

環境審議会委員名簿

(五十音順)

  岩 崎  穣  名古屋パルプ(株)技術部長
  打 田 豊 志  可児警察署生活安全課長
  大 川 朋 子  ささゆりクリーンパーク地元女性代表
  大 平 忠 彦  農業者代表
  奥 村 幸 生  東海環状自動車道整備地域代表
  奥 谷 一 勝  可児市文化財審議会長
  川 手 靖 猛  市議会議員
  佐久間 文 枝  主婦代表
  鈴 木 政 朗  可児漁業協同組合代表理事組合長
 ◎土 本 豊 彦  可児市自治連絡協議会長
  寺 田  孚  名城大学都市情報学部長
  藤 岡 正 迪  岐阜県可児工業団地管理センター事務局長
  船 坂 鐐 三  (財)岐阜県公衆衛生検査センター常務理事
  船 戸 綱 雄  愛岐カントリークラブ支配人
 ○間 瀬  淳  可児市生活学校委員長
  松 井 康 雄  可茂保健所技術調整監
  三 品 正 隆  カヤバ工業(株)施設課長
  三 宅 光 雄  可児市農業委員会長
  森 内  幸  可児商工会議所婦人会長
  矢 田 史 子  岐阜県産業廃棄物監視モニター

(◎は会長、○は副会長)        (平成11年12月16日計画答申時)

 (前 任 者) 

  (在任時の役職等)

 (井 上 鉦 吉)  名古屋パルプ(株)安全環境室長
 (岡 田 千鶴子)  ささゆりクリーンパーク地元女性代表
 (金 子 郁 朗)  可児川の自然と親しむ市民の会会長
 (佐 藤 範 一)  岐阜県可児工業団地管理センター専務理事
 (鈴 木 友 秋)  可児市農業委員会長
 (千 賀 澄 子)  可児市都市計画審議会委員
 (高 鉾 秋 子)  岐阜県産業廃棄物監視モニター
 ( 林   淑 子)  ガールスカウト代表
 (村 上 孝 志)  市議会議員
 (吉 田  猛  )  市議会議員
 (渡 辺 町 子)  可児市食生活改善推進協議会長

 
環境基本計画策定委員会委員名簿

(五十音順)

  生 駒 守 高  可児商工会議所商業部会長
  上 坂 千代子  環境基本計画市民会議
  内 海 広 子  環境基本計画市民会議
  奥 村 由 勝  環境浄化を進める会会長
  笠 倉 忠 夫  豊橋技術科学大学エコロジー工学系教授
  加 藤 芳 樹  環境基本計画市民会議
  兼 松 俊 則  可児商工会議所工業部会長
  川 合 昭 宏  可児市自治連絡協議会副会長
  北 田 敏 廣  豊橋技術科学大学エコロジー工学系教授
  久 米 房 美  可児市PTA連合会母親委員長
  津 幡  領  可児商工会議所建設部会長
 ◎寺 田  孚  名城大学都市情報学部長
  成 瀬 盛 俊  環境基本計画市民会議
 ○林     進  岐阜大学農学部教授
  藤 井 信 子  環境基本計画市民会議
  増 沢  明  環境基本計画市民会議
  水 野 隆 一  環境基本計画市民会議
  溝 口 恭 子  環境基本計画市民会議
  村 瀬 正 成  可児川の自然と親しむ市民の会事務局長
  山 口 正 雄  助役

      (◎は委員長、○は副委員長)

 
環境基本計画市民会議委員名簿

  【大気部会】   【緑部会】
 秋山 嘉寿子(広 見)
 石井 弘祐 (土 田)
 伊藤  昇 (大 森)
 今瀬 富勝 (下恵土)
 大森 美代子(土 田)
 奥田 洋子 (今 渡)
 可児 省吾 (渕之上)
 可児 敏郎 (広 見)
 河野 治海 (久々利)
 佐橋 きよ子(塩 河)
 柴田 達美 (下恵土)
 内藤 正弘 (川 合)
◎成瀬 盛俊 (今 渡)
 長谷川 弘 (塩 河)
 早津 一也 (中恵土)
 水谷 ちよ子(清水ケ丘)
○溝口 恭子 (下 切)
 吉田 嘉門 (坂 戸)
 吉田 喜彦 (久々利)
 安西 保治 ( 緑 )
 飯田 さと子(瀬 田)
○内海 広子 (塩 河)
 大沢 秀樹 (下 切)
◎加藤 芳樹 (柿 田)
 可児 嘉之 (瀬 田)
 金子 栄一 (広 見)
 北村  尚 (光陽台)
 佐藤 公一郎(平貝戸)
 千賀  昂 (中恵土)
 寺澤 悦湖 (土 田)
 中川 辰夫 (鳩吹台)
 中川 正剛 (石 森)
 藤田 章徳 (広 見)
 古山 光司 (柿 田)
 水野 浩志 (東帷子)
 村山  茂 (桜ケ丘)
 山本 尚三 (川 合)
 渡辺 房子 (下恵土)
 渡辺 洋治 (川 合)
 
  【水部会】   【廃棄物部会】
○上坂 千代子(土 田)
 小川 冨貴 (桜ケ丘)
 奥村 秀貴 ( 塩 )
 奥村 美保子(広 見)
 河崎 典夫 (桂ケ丘)
 木谷 なおみ(土 田)
 北村 貞子 (光陽台)
 纐纈 保夫 (禅台寺)
 柴田  整 (今 渡)
 清水 あさみ(桜ケ丘)
 鈴木 義郎 (羽 崎)
 豊場 佳子 (久々利)
 中川 京子 (石 森)
 西尾 範子 (皐ケ丘)
 納土 廣雄 (土 田)
 兵藤 喜美子(今 渡)
◎増沢  明 (桜ケ丘)
 三木 啓幹 (愛岐ケ丘)
 三木  操 (愛岐ケ丘)
 守谷 啓子 (久々利)
 梅田 剛治 (谷迫間)
 日置 次郎〔岩手孝夫〕(中恵土)
 北村 京子 (川 合)
 鬼頭 百合子(土 田)
 久米 勝美 ( 今 )
 交告  農 (大 森)
 桜井 暁子 (清水ケ丘)
 佐藤 裕美子(桜ケ丘)
 長瀬  收 (土 田)
 中村  悟 (下恵土)
 林  克彦 (羽 崎)
 平井 敏夫 (長 坂)
○藤井 信子 (皐ケ丘)
 藤掛 義彦 (下恵土)
 藤田 美知子(徳野南)
◎水野 隆一 (愛岐ケ丘)
 三宅 芳子 (中恵土)
 渡辺 恵子 (下 切)
 渡辺  智 (川 合)
 渡邉  光 (広 見)
     ◎は部会長、○は副部会長)                  〔  〕は前任者

 
計画策定の経緯

平成10年

7月23日

 

8月1日

 

9月7日

9月27日

 

10月5日

 

10月8日

11月4日

 

11月14日

 

11月20日

 

 

12月6日

 

12月10日

12月11日

12月12日

12月14日

12月15日

12月16日

12月17日

12月18日

平成11年

1月12日

1月24日

 

1月27日

 

1月29日

2月4日

 

2月14日

 

2月25日

3月12日

3月19日

3月23日

 

3月29日

 

4月29日

 

7月3日

 

8月3日

8月6日

 

8月25日

 

8月26日

9月2日

9月4日

 

9月16日

9月17日

9月26日

 

10月26日

10月28日

10月27日

 

11月9日

 

11月10日

11月13日

 

11月19日

 

12月3日

 

12月16日

 

12月17日

平成12年

1月23日

 

1月31日

2月14日

3月11日

 

 

第1回環境保全審議会

 ・市の環境の現況と課題、計画の概要について

環境基本計画市民会議委員募集

環境に関する意見募集(葉書形式)

第1回環境施策連絡会議・専門部会

第1回環境基本計画市民会議

 ・計画の概要、環境について日頃感じていることについて

第1回環境基本計画策定委員会

 ・策定体制、策定スケジュールについて

環境に関する市民・事業者意識調査(市民3,000人・事業者300社対象)

環境基本計画市民会議分科会〔緑部会〕

 ・環境について日頃感じていることや大切な考え方について

環境基本計画市民会議分科会〔大気部会・廃棄物部会〕

 ・環境について日頃感じていることや大切な考え方について

環境基本計画市民会議分科会〔水部会〕

 ・水道施設視察

 ・環境について日頃感じていることや大切な考え方について

環境基本計画市民会議分科会〔水部会〕

 ・望ましい環境像等について

環境基本計画地区懇談会(帷子地区)〔帷子公民館〕

環境基本計画地区懇談会(春里・姫治地区)〔春里公民館〕

環境基本計画地区懇談会(桜ケ丘地区)〔桜ケ丘公民館〕

環境基本計画地区懇談会(広見・中恵土地区)〔総合会館〕

環境基本計画地区懇談会(久々利地区)〔久々利公民館〕

環境基本計画地区懇談会(土田地区)〔土田公民館〕

環境基本計画地区懇談会(平牧地区)〔平牧公民館〕

環境基本計画地区懇談会(今渡・川合・下恵土地区)〔福祉センター〕

 

第2回環境施策連絡会議専門部会

環境基本計画市民会議分科会〔水部会〕

 ・望ましい環境像等について

第2回環境基本計画策定委員会

 ・基本構想の骨子について

第2環境施策連絡会議

第2回環境保全審議会

 ・基本構想の骨子について

第2回環境基本計画市民会議

 ・望ましい環境像や基本目標について

第3回環境施策連絡会議専門部会

第3回環境施策連絡会議

第4回環境施策連絡会議専門部会

第3回環境基本計画策定委員会

 ・基本構想案について

第3回環境保全審議会

 ・基本構想案について、計画諮問

環境基本計画市民会議分科会〔水部会〕

 ・可児川ウオッチング(松野湖〜木曽川)

第3回環境基本計画市民会議

 ・市民としての具体的な取組について

第4回環境施策連絡会議

環境基本計画市民会議分科会〔大気部会・水部会・緑部会・廃棄物部会〕

 ・市民としての具体的な取組、スタートアップ事業について

第4回環境保全審議会

 ・基本計画案について

第5回環境施策連絡会議専門部会

第5回環境施策連絡会議

環境講演会〔総合会館〕

 ・「地球市民と私たち役割」講師:松田美夜子氏(リサイクルシステム研究家)

第1回事業者懇談会〔総合会館分室〕

市民会議視察〔ささゆりクリーンパーク・(株)橋本御嵩支店〕

第4回環境基本計画市民会議

 ・市民としての具体的な取組、スタートアップ事業について

市民会議視察〔カヤバ工業(株)岐阜事業所、三菱電機(株)可児工場〕

第2回事業者懇談会〔総合会館分室〕

第4回環境基本計画策定委員会

 ・基本計画案について

第5回環境審議会

 ・基本計画案について

第6回環境施策連絡会議

第5回環境基本計画市民会議

 ・計画の推進体制、スタートアップ事業について

第5回環境基本計画策定委員会

 ・基本計画案について

第6回環境基本計画策定委員会

 ・基本計画最終案について

第6回環境審議会

 ・基本計画最終案について、計画答申

市議会民生福祉委員会において計画案を報告

 

第6回環境基本計画市民会議

 ・スタートアップ事業の進め方、シンポジウムでの発表内容について

市議会全員協議会において計画案を報告

庁議決定

環境シンポジウム〔総合会館〕

 ・環境基本計画の完成報告

 

3.諮問・答申
 

環 第422号

平成11年3月29日

可児市環境保全審議会

会長 土本 豊彦 様

 

可児市長 山田 豊   

 

可児市環境基本計画について(諮問)

 

 可児市環境保全審議会設置条例第2号の規定に基づき、次のとおり諮問します。

 

 「可児市の特性に応じた環境の保全のために必要な施策を、総合的かつ計画的に

推進するための基本計画は、いかにあるべきか。」

 

平成11年12月16日

可児市長 山田 豊 様

可児市環境審議会   

会長 土本 豊彦   

 

可児市環境基本計画について(答申)

 

 平成11年3月29日付か環第422号をもって本審議会に諮問のありました可児市環境

基本計画については慎重に審議した結果、別添のとおり答申します。

 なお、市においては、目指すべき環境像の実現に向けて、市民、事業者の理解と

協働を促すとともに、関係各課が一体となって環境基本計画を総合的かつ効果的に

推進していくことを要望します。

 

4.環境基準
 

■大気汚染に係る環境基準

物 質

環 境 上 の 条 件

二酸化いおう 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(48.5.16告示)
一酸化炭素 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 (48.5.8告示)
浮遊粒子状物質 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(48.5.8告示)
二酸化窒素 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(53.7.11告示)
光化学オキシダント 1時間値が0.06ppm以下であること。(48.5.8告示)
備考 1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所に ついては、適用しない。
2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が10μm以下のものをいう。
3. 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある 地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを 大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応 により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く)をいう。

 

■ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンに係る環境基準

物質

環境上の条件

ベンゼン 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。
トリクロロエチレン 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。
テトラクロロエチレン 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。
備考 1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. ベンゼン、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンによる大気の汚染に係る環境基 準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものである ことにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。

 

■騒音に係る環境基準

地域の類型 基  準  値
昼  間 夜  間
AA 50デシベル以下 40デシベル以下
A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下
60デシベル以下 50デシベル以下
(注) 1. 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間とする。
2. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
3. Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
4. Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。
5. Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。

ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

地 域 の 区 分 基 準 値  
昼 間 夜 間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域60デシベル以下 55デシベル以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する
地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下 60デシベル以下
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状 の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

基準値

昼間

夜間

70デシベル以下

65デシベル以下

備考

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

 

■水質汚濁のうち人の健康の保護に関する環境基準

項  目

基 準 値

 カドミウム

0.01mg/リットル以下

 全シアン

検出されないこと。

 鉛

0.01mg/リットル以下

 六価クロム

0.05mg/リットル以下

 砒素

0.01mg/リットル以下

 総水銀

0.0005mg/リットル以下

 アルキル水銀

検出されないこと。

 PCB

検出されないこと。

 ジクロロメタン

0.02mg/リットル以下

 四塩化炭素

0.002mg/リットル以下

 1,2-ジクロロエタン

0.004mg/リットル以下

 1,1-ジクロロエチレン

0.02mg/リットル以下

 シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/リットル以下

 1,1,1-トリクロロエタン

1mg/リットル以下

 1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/リットル以下

 トリクロロエチレン

0.03mg/リットル以下

 テトラクロロエチレン

0.01mg/リットル以下

 1,3-ジクロロプロペン

0.002mg/リットル以下

 チ ウ ラ ム

0.006mg/リットル以下

 シ マ ジ ン

0.003mg/リットル以下

 チオベンカルブ

0.02mg/リットル以下

 ベ ン ゼ ン

0.01mg/リットル以下

 セ レ ン

0.01mg/リットル以下

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/リットル以下

 ふ っ 素

0.8mg/リットル以下

 ほ う 素

1mg/リットル以下

備考 1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。

 

■水質汚濁のうち生活環境の保全に関する環境基準

 1.河川
   (1)河川(湖沼を除く)

項目

 

類型

利用目的
の適応性

基準値




水素イオン濃度
(pH)

生物化学的酸素要求量
(BOD)

浮遊物質量
(SS)

溶存酸素量
(DO)

大腸菌群数

AA

水道1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

1mg/l
以下

25mg/l
以下

7.5mg/l
以上

50MPN/
100ml 以下




2

(2)















水道2級
水産1級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

2mg/l
以下

25mg/l
以下

7.5mg/l
以上

1,000MPN/
100ml 以下

水道3級
水産2級
及びC以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

3mg/l
以下

25mg/l
以下

5mg/l
以上

5,000MPN/
100ml 以下

水産3級
工業用水1級
及びD以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

5mg/l
以下

50mg/l
以下

5mg/l
以上

-

工業用水2級
農業用水
及びEの欄に掲げるもの

6.0以上
8.5以下

8mg/l
以下

100mg/l
以下

2mg/l
以上

-

工業用水3級
環境保全

6.0以上
8.5以下

10mg/l
以下

ごみ等の浮遊が認められないこと。

2mg/l
以上

-

備考

  1.基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる)。

  2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/l
    以上とする (湖沼もこれに準ずる)。

(注) 1. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2. 水道1級: ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級: 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級: 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3. 水産1級: ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級: サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級: コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用
4. 工業用水1級: 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級: 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
工業用水3級: 特殊の浄水操作を行うもの
5. 環境保全: 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度

  (2)湖沼(天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖)
  【ア】

項目

 

類型

利用目的
の適応性

基  準  値




水素イオン濃度
(pH)

化学的酸素要求量
(COD)

浮遊物質量
(SS)

溶存酸素量
(DO)

大腸菌群数

AA

水道1級
水産1級
自然環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

1mg/l
以下

1mg/l
以下

7.5mg/l
以上

50MPN/
100ml以下




2

(2)















水道2、3級
水産2級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

3mg/l
以下

5mg/l
以下

7.5mg/l
以上

1,000MPN/
100ml以下

水産3級
工業用水1級
農業用水
及びCの欄に掲げるもの

6.5以上
8.5以下

5mg/l
以下

15mg/l
以下

5mg/l
以上

-

工業用水2級
環境保全

6.0以上
8.5以下

8mg/l
以下

ごみ等の浮遊が認められないこと。

2mg/l
以上

-

備考

水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

(注) 1. 自然環境保全: 自然探勝等の環境保全
2. 水道1級: ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2、3級: 沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作 を行うもの
3. 水産1級: ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水産2級: サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
水産3級: コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
4. 工業用水1級: 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
工業用水2級: 薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
4. 環境保全: 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度

  (2)湖沼(天然湖沼及び貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖)の続き
  【イ】

項目

類型

利用目的の適応性

基 準 値

該当水域

全窒素

全 燐

T

自然環境保全
及びII以下の欄に掲げるもの

0.1mg/l
以下

0.005mg/l
以下

第1の2の(2)により水域類型毎に指定する水域

U

水道1、2、3級(特殊なものを除く)
水産1種・水浴
及びIII以下の欄に掲げるもの

0.2mg/l
以下

0.01mg/l
以下

V

水道3級(特殊なもの)
及びIV以下の欄に掲げるもの

0.4mg/l
以下

0.03mg/l
以下

W

水産2種
及びVの欄に掲げるもの

0.6mg/l
以下

0.05mg/l
以下

X

水産3種
工業用水
農業用水
環境保全

1mg/l
以下

0.1mg/l
以下

備考
  1.基準値は年間平均値とする。
  2.水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある
    湖沼につい て行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プラ
    ンクトンの増殖の要因 となる湖沼について適用する。
  3.農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。

(注) 1. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
2. 水道1級: ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級: 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級: 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう)
3. 水産1種: サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
水産2種: ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
水産3種: コイ、フナ等の水産生物用
4. 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む)において不快感を生じない限度

 

■地下水の水質汚濁に係る環境基準

項  目

基 準 値

 カドミウム

0.01mg/l 以下

 全シアン

検出されないこと。

 鉛

0.01mg/l 以下

 六価クロム

0.05mg/l 以下

 砒素

0.01mg/l 以下

 総水銀

0.0005mg/l 以下

 アルキル水銀

検出されないこと。

 PCB

検出されないこと。

 ジクロロメタン

0.02mg/l 以下

 四塩化炭素

0.002mg/l 以下

 1,2-ジクロロエタン

0.004mg/l 以下

 1,1-ジクロロエチレン

0.02mg/l 以下

 シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/l 以下

 1,1,1-トリクロロエタン

  1mg/l 以下

 1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/l 以下

 トリクロロエチレン

0.03mg/l 以下

 テトラクロロエチレン

0.01mg/l 以下

 1,3-ジクロロプロペン

0.002mg/l 以下

 チ ウ ラ ム

0.006mg/l 以下

 シ マ ジ ン

0.003mg/l 以下

 チオベンカルブ

0.02mg/l 以下

 ベ ン ゼ ン

0.01mg/l 以下

 セ レ ン

0.01mg/l 以下

 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/l 以下

 ふ っ 素

0.8mg/l 以下

 ほ う 素

 1mg/l 以下

備考 1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

 

■土壌の汚染に係る環境基準

項   目

基 準 値

カドミウム

検液1リットルにつき0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。

全シアン

検液中に検出されないこと。

有機燐

検液中に検出されないこと。

検液1リットルにつき0.01mg 以下であること。

六価クロム

検液1リットルにつき0.05mg 以下であること。

砒素

検液1リットルにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。

総水銀

検液1lにつき0.0005mg以下であること。

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

PCB

検液中に検出されないこと。

農用地(田に限る)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02mg 以下であること。

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002mg 以下であること。

1,2-ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004mg 以下であること。

1,1-ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.02mg 以下であること。

シス-1,2-ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04mg 以下であること。

1,1,1-トリクロロエタン

検液1リットルにつき1mg 以下であること。

1,1,2-トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006mg 以下であること。

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.03mg 以下であること。

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01mg 以下であること。

1,3-ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002mg 以下であること。

チ ウ ラ ム

検液1リットルにつき0.006mg 以下であること。

シ マ ジ ン

検液1リットルにつき0.003mg 以下であること。

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02mg 以下であること。

ベ ン ゼ ン

検液1リットルつき0.01mg 以下であること。

セ レ ン

検液1リットルにつき0.01mg 以下であること。

備考

1.

環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成 し、これを用いて測定を行うものとする。

2.

カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀及びセレンに係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該 地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.0 1mg、0.0005mg及び0.01mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03 mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg及び0.03mgとする。

3.

「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

4.

有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
 

■ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準

媒体

基準値

測定方法

大気

0.6pg-TEQ/m3以下

ポリウレタンフォームを装着した採取筒をろ紙後段に取り付けたエアサンプラーにより採取した試料を高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法

水質

1pg-TEQ/リットル以下

日本工業規格K0312に定める方法

土壌

1000pg-TEQ/g以下

土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法
備考
1. 基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。
2. 大気及び水質の基準値は、年間平均値とする。
3. 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が259pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとする。
 

.用語説明

 


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