可児市環境基本計画

第2部 基 本 計 画

序 章]  [第1章]  [第2章]  [第3章

 

第1章 計画の目標を達成するための施策と行動

第1節 安全・安心に住み続けられるまちをつくります
 

1−1 きれいでさわやかな空気を守る
 大気汚染の原因となる自動車の排気ガス対策や工場・事業所などの固定発生源*対策を推進するとともに監視体制を充実し、大気環境の保全を図ります。
【現況と課題】
大気汚染は、人々の健康に直接影響を及ぼす恐れがあるだけでなく、身近な動植物にも影響を及ぼす恐れがある極めて重要な環境問題です。
大気汚染に係る環境基準は、二酸化硫黄、一酸化炭素*、浮遊粒子状物質*、二酸化窒素及び光化学オキシダント*の5物質について定められています。また、ベンゼン、トリクロロエチレン*及びテトラクロロエチレン*による大気汚染に係る環境基準も定められています。特に最近では、浮遊粒子状物質のうちディーゼル車*の排気ガスに含まれるディーゼル排気微粒子が、気管支ぜんそくなどの原因物質として健康影響との関連が疑われています。
本市では、二酸化硫黄、二酸化窒素、降下ばいじんについて、市内小学校屋上7地点で毎月環境大気調査測定法等指針及びトリエタノールアミンろ紙法*(TEA法)により測定を実施しており、二酸化硫黄と二酸化窒素のどちらも環境基準に適合している状況にあると判断されますが、今後とも観測・監視の強化と排出抑制を図る必要があります。
一方、悪臭については、人の感覚に知覚されるものですが、嗅覚には個人差があり、悪臭苦情の内容も規制対象物質以外の物質が原因であったり、規制対象物質であっても基準値以内である場合も少なくありませんが、匂い(臭い)は日常生活と密接に関わっており快適な生活環境の重要な要素であるとの認識が必要です。そして、必要に応じ個の悪臭苦情に対する測定調査を実施する必要があります。
また、パルプ工場周辺の定期的な測定を実施していますが、最近の苦情内容をみると、屋外燃焼行為によるものが圧倒的に多い結果となっており、その発生防止に努める必要があります。

可児市における二酸化硫黄測定値の推移

可児市における二酸化硫黄測定値の推移

              資料:可児市の環境(平成10年版)


可児市における二酸化窒素測定角推移

可児市における二酸化窒素測定角推移

              資料:可児市の環境(平成10年版)

 


市内の自動車保有台数の推移

市内の自動車保有台数の推移

                      資料:可児市の統計(平成10年版)

 


大 気 環 境 木

大気環境推奨木(35種)

大気浄化能力の高い樹木

(大気汚染物質の吸収能力の高い木)

大気環境指標木(12種)

大気汚染や酸性土壌に弱い木で、生物指標として、
岐阜県の環境監視に役立てる木

●高木(24種:おおよそ6m以上の樹木をいいます。)

アオギリ  アキニレ    イチョウ  エゴノキ 

エノキ   オオシマザクラ カキノキ  キリ

クヌギ   ケヤキ     


●低木(12種:おおよそ5m以下の樹木をいいます。)

オオムラサキツツジ トサミズキ ニシキギ ニワトコ

ハコネウツギ    ハナズオウ ヒュウガミズキ

マユミ  ムクゲ  ヤマハギ  レンギョウ

●大気汚染に弱い木(7種)

アカマツ  ケヤキ   シダレヤナギ スギ

ポプラ   モクレン  モミ



●酸性土壌の弱い木(5種)

カイズカイブキ サザンカ ツゲ ヤブツバキ ヤマモモ

 

出典:岐阜県大気汚染環境木ガイドブック


達成目標 大気環境に係る環境基準を達成・維持します。

【施策の体系】

   (1) 自動車交通対策の推進

      ○低燃費車、低公害車の普及

      ○自動車の整備点検の徹底

      ○アイドリングストップなど省エネルギー運転の推進

      ○自動車利用の抑制

        ・通勤時等におけるマイカー相乗りの普及

        ・徒歩、自転車、公共交通機関の利便性向上による利用転換

      ○トラック輸送の輸送効率など、物流の効率化

      ○交差点改良など交通渋滞緩和による大気汚染の低減

   (2) 固定発生源対策の推進

      ○工場・事業所等における排気ガスの適正化
       (施設・設備改善・管理の徹底など)

      ○ボイラー等の使用の適正化

      ○悪臭やばい煙*の発生防止の徹底

      ○廃棄物の自家焼却、野焼きの抑止

   (3) 監視・測定の強化

      ○体制の強化

      ○指導の充実

   (4) 大気環境木の植栽

   (5) 大気汚染防止*意識の高揚

   [チェック項目]

○大気環境に係る環境基準と測定値との比較

○低公害車の普及台数

○大気環境木*の植栽状況

○アイドリング*ストップなど啓発活動の実施状況


【主体ごとの推進方策】

 市民の役割

より低公害な車の利用に努めます。
自動車の整備点検に努めます。
エコドライブステッカーの普及を進め環境に優しい運転に努めます。
アイドリングストップを実践します。
(降りるときにエンジンを切らざるを得ないキーホルダーの普及など)
夏場に運転する前に車内を冷やす目的だけでカーエアコンを利用することをやめます。
ノーカーデーの実践に努めます。
自動車から自転車や徒歩による交通に移行するように努めます。
ダイオキシン類の発生の原因につながる家庭ごみを燃やさないようにします。
近隣に迷惑な悪臭発生のないように配慮するとともに、ごみを燃やすなど周囲に煙などの影響を及ぼすような行為をしないように努めます。
ブロック塀は生け垣にかえるなど、宅地内の緑化に努めます

 事業者の役割

保有車両の整備点検に努めるとともに、より低公害な車両の導入に努めます。
保有車両の運転にあたっては、環境にやさしい運転(エコドライブ)に努め、停車中のアイドリングを行わないように努めます。
共同輸配送システムの導入など物流の効率化を図り、保有車両の走行量の削減に努めます。
工場・事業所における排ガスに関わる公害防止機器の設置や適正管理の徹底などにより、有害な排ガスや悪臭の発生抑止に努めます。
低公害の生産方法や事業活動に努めます。
ボイラー等を適正に管理します。

 市の役割

公用車における低燃費車、低公害車の計画的な導入を率先して行い、民間への普及啓発を図ります。
アイドリングストップや環境にやさしい運転方法(エコドライブ)の普及啓発を進めます。
ノーカーデーの普及を図り、自動車交通削減の啓発を進めます。
公共交通機関の輸送体制の強化を関係機関に要請するとともに、公共交通機関の利用促進に努めます。
コミュニティバスの運行を図り、自動車交通削減を進めます。
通勤時におけるマイカー相乗りの普及を進め、通勤時における自動車利用の抑制に努めます。
パークアンドライド方式*を活用し、長距離の自動車通勤を抑制します。
徒歩、自転車の利用促進を図るため、歩道や駐輪場等の整備を進めます。
事業者に対し、物流の効率化が図られるよう指導します。
適正な交通管理や交差点の改良等を行うことにより交通渋滞を緩和することに努めます。
工場・事業所に対する排ガスの適正化や悪臭・ばい煙の発生防止の指導徹底に努めます。
ボイラーなど市の施設の排ガスの適正化に努めます。
廃棄物の自家焼却や野焼きに関する明確な指針を定め、指導強化に努めます。
大気環境についての監視・測定の強化を図ります。
大気環境指標木の植栽による環境監視や大気浄化能力の高い環境推奨木による緑化に努めます。
広報やパンフレット等を通じた大気汚染防止の啓発に努めます。

   

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1−2 命を育むきれいな水を守る

 

 安全な水の安定供給を図るとともに、下水道整備や生活排水対策などを推進し、河川やため池などの水質汚濁を防止します。

 

【現況と課題】
可児川本川の水質は、BOD*、DO*、SS*などの生活環境の保全に関する項目は、すべての観測地点において環境基準をクリアしており、達成率100%を維持していますが、大腸菌群数*については、すべての地点で環境基準値を越えています。
可児川最下流部の土田のはね橋下の調査では、カドミウム*、シアン*、鉛*、PCBなどの人の健康の保護に関する項目は、いずれの物質についても検出されていません。
本市においては、全市下水道化をめざし各手法を用いて計画的に下水道化を推進していますが、平成10年現在の公共下水道事業による下水道普及率は34.8%で、県平均41.3%を下回っています。
市内全域に下水道が整備されるまでには、今後かなりの期間と多額の費用が必要で、家庭排水に対する市民の意識啓発を図るとともに、水質保全対策を積極的に推進する必要があります。
可児川流域については、平成6年3月に生活排水対策重点地域*に指定され、1ミリ目のキッチンストレーナーや三角コーナーの販売斡旋、台所用水切りネットの無料配布など、ブルーリバー作戦を推進しています。また、水生生物調査(カワゲラウオッチング)を実施し、市民参加によるモニタリングを行っています。


可児川本川水質調査の経年変化

■可児川上流(子守大橋) −B類型

可児川本川水質調査の経年変化

 

可児川下流(はね大橋) −C類型

■可児川下流(はね大橋) −C類型

資料:可児市の環境(平成10年版)      


可児川 本川水質調査結果

  ■可児川上流(子守大橋) −B類型

測定場所 

 測定項目

環境基準値

渕之
上橋

平貝
戸橋

矢作
田橋

山岸

子守
大橋

蛍橋

広見

乗里
大橋

鳥屋
場橋

p H 6.5〜8.5 7.6 7.7 7.7 7.7 7.9 7.9 8.0 7.8 7.8
D O(mg/l) 5mg/l以上 10.8 10.8 10.8 10.3 10.6 11.2 11.0 10.9 10.9
BOD(mg/l) 3mg/l以下 1.7 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.5 3.0

★3.5

COD(mg/l)   3.7 3.9 4.0 3.8 4.1 4.3 4.2 4.5 5.2
S S(mg/l) 25mg/l以下 3.5 5.3 5.3 4.7 4.3 4.7 5.3 5.0 5.5
全窒素(mg/l)

1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.2 1.3 1.3 1.5
全リン(mg/l) 0.139 0.099 0.101 0.109  0.16 0.14 0.14 0.15 0.21
大腸菌群数(MPN/100ml) 5,000MPN/
100ml以下
★1.6
×10
4
★1.7
×10
4
★2.9
×10
4
★1.3
×10
4
★1.1
×10
4
★2.5
×10
4
★7.0
×10
3
★2.6
×10
4
★4.8
×10
4
イオン界面活性剤(mg/l)

0.02

0.02 0.02 0.02 0.03 0.06 0.05 0.06 0.06

   ★:環境基準を越えた数値

 ■可児川下流(はね橋)−C類型

測定場所 

 測定項目

環境基準値

新広瀬橋

二の井
大橋

はね橋

p H 6.5〜8.5 7.7 8.1 7.9
D O(mg/l) 5mg/l以上 11.3 12.0 10.3
BOD(mg/l) 3mg/l以下 3.8 2.5 2.5
COD(mg/l)   6.2 4.5 4.4
S S(mg/l) 25mg/l以下 6.3 5.0 6.0
全窒素(mg/l)

1.5 1.7 1.8
全リン(mg/l)

0.16

0.15 0.21
大腸菌群数(MPN/100ml) 2.3×105 7.0×103 3.0×104
イオン界面活性剤(mg/l)

0.07

0.05 0.05
資料:可児市の環境(平成10年版)

   


県内各都市の下水道の整備状況

(平成11年4月1日現在)

区 分

行政区分(A)

処理区域(B)

普及率(%)

(B)/(A)

人口(千人)

面積(ha)

人口(千人)

面積(ha)

岐 阜 市

402.5

19,620

319.4

5,837

79.4

大 垣 市

148.7

7,975

87.8

2,102

59.1

高 山 市 65.8 13,957 50.6 1,053 76.9

多治見市

104.6

7,786

67.3

1,524

64.3

関  市

73.7

10,251

66.4

1,784

90.2

中津川市

55.7

27,593

17.6

526

31.6

美 濃 市

25.7

11,705

3.1

226

12.1

瑞 浪 市

41.3

17,500

18.9

665

45.7

恵 那 市

35.8

17,249

15.8

454

44.1

美濃加茂市

46.3

7,481

20.6

635

44.4

土 岐 市

64.2

11,616

39.5

939

61.5

各務原市

132.4

7,975

56.9

870

42.9

可 児 市

89.5

8,499

38.8

959

43.4

岐阜県計

2,108.5

1,059,575

913.1

27,143

43.3

                   資料:岐阜県環境白書(平成11年版)


達成目標

 水環境及び土壌汚染に係る環境基準を達成・維持します。

 流域関連公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽の設置などにより、下水道普及率を2010年度(平成22年度)までに100%を目指します。

【施策の体系】

  1)上水の安定供給

     ●水源の保全

     ●水質の監視・測定体制の強化

     ●山林保全による保水機能の向上

     ●給配水施設の拡充整備

     ●渇水対策の推進

  2)水質汚濁の防止

     ●下水道の整備

     ●生活排水対策の推進 ・ブルーリバー作戦の推進

     ●地下水の保全 ・地下水汚染*対策、土壌の汚染対策

     ●工場・事業所における排水の規制・指導

     ●農地、ゴルフ場の農薬・化学肥料の規制・指導

  3)水質の改善

     ●河川・ため池の自然浄化能力の維持・回復

  [チェック項目]

○環境基準との比較

○生物の種の確認数

○カワゲラウォッチング調査結果

○下水道普及率

○合併処理浄化槽の設置数

○ブルーリバー作戦の実施状況


【主体ごとの推進方策】

 市民の役割

○ブルーリバー作戦を推進します。
 (調理くずや油を流さない、合成洗剤の適正な使用や石けんの利用など)。

○ディスポーザー*の使用を自粛します。

○川をきれいにする運動に参加します。

○公共下水道整備地域における下水道の接続を進めます。

○公共下水道未整備地域においては、合併処理浄化槽の設置に努めます。

 事業者の役割

○事業活動に伴う排水を適正に処理します。

○事業活動や開発に伴い排水を河川に放流する場合は、積極的な負荷の低減に努め
 河川環境に配慮します。
 また、排水が原因で河川環境が悪化した場合は、現状回復に努めます。

○公共下水道整備地域においては、速やかに排水設備を設置して接続します。

○公共下水道未整備地域においては、浄化槽等の適正な維持管理を行います。

 市の役割

○木曽川や可児川の流域自治体との連携により、水源の保全、水質の改善、清掃活動
 などに広域的に取り組む仕組みづくりを進めます。

○関係機関との協力により、水質の監視・測定体制の強化を図ります。

○水源の保全に努め、安全な水を安定して供給できるよう給配水施設の拡充整備を
 進めます。

○国や県に対し、緊急時の水利調整のルール化、新規水源の確保を継続して要望します。

○地域防災対策の面から、配水池の耐震性や緊急時の水の確保に努めます。

○流域関連公共下水道事業を計画的に推進します。

○合併処理浄化槽に対する補助事業を推進し、全市下水道化を目指します。

○浄化槽の適正な維持管理を指導します。

○生活排水対策浄化資材の無料配布、廃食用油回収システムの検討、石けん利用の促進
 などにより、ブルーリバー作戦を推進します。

○地下水の水質状況を把握するため監視・測定の強化を県に要請し、汚染物質の土壌や
 地下水への浸透防止を指導します。

○工場や事業所に対して排水の適正管理を指導します。

○ゴルフ場での農薬の使用に関する規制や指導を充実します。

○農地で農薬や化学肥料が適正に使用されるよう関係機関の協力を得て、減農薬、
 減化学肥料化を推進します。

○河川の自然浄化能力の維持・回復を図るため、水生生物の生息できる環境整備を
  進めます。

可児川の写真 

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1−3

まちの静けさを守る

 

 自動車走行、事業活動、日常生活に関わる騒音・振動の防止に努めるとともに、観測・監視体制の充実を図ります。

 

【現況と課題】
騒音の発生源は、工場・事業所、自動車などの交通機関、商店・飲食店、家庭生活によるものまで、多種多方面にわたっています。また振動の発生源は、騒音と同一発生源から同時に発生することが多くなっています。
本市は、市内全域が騒音・振動の規制指定地域であり、第1種から第4種まで都市計画区域*に準じて指定区域が定められており、それぞれ環境基準が設定されています。
市では、毎年、一般環境騒音調査(5ヶ所)と交通騒音調査(9ヶ所)を各1回実施しています。なお、一般環境騒音調査における道路の面している地域、交通騒音調査におけるすべての測定地点では、ほぼすべての時間帯で環境基準を達成していません。
最近では冷暖房、ピアノ、ステレオ、テレビ、犬の鳴き声など家庭から発せられる騒音、深夜営業の飲食店・コンビニエンスストアから発せられる騒音や駐車中の自動車から発生されるエンジン騒音など、騒音規制*の対象とならない日常生活からの騒音が新たな問題となっています。


交 通 騒 音 調 査 結 果

測定値

1日の
交通量
(台)

騒音測定結果



環境基準
中央値(dB) 中央値(dB)
昼間 夜間 朝夕 昼間 夜間
広見(小池土木前) 21,835

60

65 ★63 51 B 2 60 65 55
下切(大森台西口) 13,177

★64

★68 ★65 ★48 A 2 56 55 45
皐ケ丘(東可児派出所前) 14,893

★60

★69 ★64 43 A 2
下恵土(舟岡公民館前) 14,316

★60

★66 ★64 ★51 A 2
広見(総合会館前) 15,031

56

65 ★62 47 B 2 60 65 55
今渡(名鉄今渡駅北) 18,390

★67

★71 ★69 53 B 2
矢戸(春里公民館前) 7,740

★55

★61 ★57 40 A 2 50 55 45
東帷子(マルナカ酒店前) 5,294

★59

★61 ★56 42 A 1
下恵土(弥勒寺前) 12,943

50

★64 ★62 43 A 2
谷迫間(R248線上) 14,050

★63

★67 ★64 ★51 A 2

   (注)・★:環境基準を超えた数値

      ・時間の区分の昼間、朝、夕及び夜間とは次のとおりである。

        昼間:午前8時から午後7時まで    朝 :午前6時から午前8時まで

         夕 :午後7時から午後11時まで  夜間:午後11時から翌日の午前6時まで

      ・Aをあてはめた地域は、騒音の指定地域のうち区域区分が第1種及び第2種区域である地区

      ・Bをあてはめた地域は、騒音の指定地域のうち区域区分が第3種及び第4種区域である地区

      ・評価については、原則として中央値を採用した。

資料:可児市の環境(平成10年版) 

 

達成目標

騒音に係る環境基準を達成・維持します

【施策の体系】

   1)自動車騒音・振動対策の推進

      ○自動車の点検整備の徹底

      ○自動車交通量の抑制

        ・トラック輸送の輸送効率向上など物流の効率化

        ・徒歩、自転車、公共交通機関の利用による自動車利用の抑制

      ○道路交通網の整備と道路の適正管理

        ・バイパス整備による生活道路への通過交通の流入抑制

        ・自動車騒音・振動を低減するための路面の整備・管理

   2)生活型騒音*防止の推進

   3)営業騒音防止の推進

      ○深夜営業店の営業騒音等の指導

   4)工場、事業所、建設作業における騒音・振動の規制・指導の推進

   5)騒音の監視・測定体制の強化

   [チェック項目]

○一般環境・交通騒音調査の環境基準値


【主体ごとの推進方策】

 市民の役割

○自動車は適正に整備点検するとともに、利用に当たってはスピードを出さない、人の
  迷惑になるクラクションを鳴らさないなど自動車騒音に配慮した乗り方に心掛けます。

○公共交通機関、自転車の利用や徒歩など、自動車利用の抑制を図ります。

○近隣に迷惑な騒音・振動を発生させないよう、マナーを守ります。

○エアコンや洗濯機などに低騒音型製品を積極的に取り入れます。

 事業者の役割

○保有車両は適正に整備点検するとともに、利用に当たっては自動車騒音に配慮した
 乗り方に心掛けます。

○共同輸配送システムの導入など物流の効率化を図り、保有車両の走行量の削減を図る
  ように努めます。

○営業騒音の削減に努めます。

○工場、事業所、建設作業における騒音・振動の防止に努めます。

 市の役割

○自動車騒音対策として路面の適正管理、植樹帯や歩道等の緩衝帯*の整備を進めます。

○暴走行為などに対する取締りの強化を関係機関へ働きかけます。

○バイパス整備を進め、生活道路への通過交通の進入抑制を図ります。

○近隣騒音防止に関する啓発を行います。

○深夜営業店の騒音に対する改善指導を行います。

○工場、事業所、建設作業における騒音・振動の規制・指導に努めます。

○騒音の監視・測定体制を強化します。

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1−4

環境ホルモンなど有害化学物質による健康被害を防止する

 

 有害化学物質に関する正確な知識を持ち、適正に管理するとともに、廃棄物を適正に処理することによりその発生を防ぎます。
 
【現況と課題】
化学物質の中には、発がん性や生殖毒性などの有害性を持つものもあります。また、ダイオキシン類をはじめとする外因性内分泌かく乱化学物質(いわゆる「環境ホルモン」)などのように世代を超えて人体に影響を与えるおそれのある化学物質が新たな課題となっています。
特に問題となっているダイオキシン類については、平成11年3月、国において、2002年までにダイオキシン類の発生量を1997年と比べて9割削減することなどを内容とするダイオキシン対策推進基本指針が示されました。また、同年7月には「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定され、大気や水質及び土壌に関するダイオキシン類の環境基準が設定されました。
ダイオキシン類の発生源の8〜9割はごみの焼却施設と見られていますので、ごみ減量の積極的な取り組みがダイオキシン削減のための最も重要な課題です。なお、平成11年4月に稼働した一般廃棄物処理施設*「ささゆりクリーンパーク」については、可茂衛生施設利用組合において排出口及び周辺土壌の定期的なモニタリング調査を実施しています。
しかし、現在は問題になっていない化学物質についても、将来その有害性が明らかになる可能性があります。そのため、的確な情報収集と迅速な対応により、環境保全に努めることが必要です。


環境ホルモン

 環境ホルモンってなあに?

「環境ホルモン」とは、正式には「外因性内分泌かく乱化学物質」といいます。環境中に放出されたり製品中から溶けだしたりした化学物質が、動物の体のなかに取り込まれた場合に、本来、営まれている正常なホルモンの作用を乱してしまうような物質のことです。現在70種類程度の化学物質に、このような作用があると疑われています。

 ●「環境ホルモン」として話題になっている主な物質

科学物質名

左の化学物質が含まれる主なもの

備  考

PCB

トランス等の絶縁液など

我が国では既に製造が中止されているが、残留性が高いので、環境中や生物の中に存在している。

DDT

農薬

有機スズ化合物

船底塗料

ノニルフェノール

工業系洗剤等の原料の一種

 

ビスフェノールA

プラスチックの原料の一種

食器等日用品の一部から微量に溶けだしていることが指摘された。

フタル酸エステル

プラスチックの添加剤の一種

ダイオキシン

焼却などによって意図せずに発生。過去の農薬の一部にも不純物として含まれていた。

現在では、主としてごみの焼却から発生しており、環境や人体への影響が懸念され、対策が進められている。

 ●野生生物への影響

異常等の現象・影響 原因として推定される科学物質
ワニの雄のペニスが萎小化。卯のふ化率が低下。(アメリカ) DDTなどの有機塩素系農薬
アザラシの個体数が減少,免疫の機能が低下。(オランダ) PCB
メスのイボニシ(巻貝)の雄性化。(日本) 有機スズ化合物

ローナ(鮮の一種)の雄雌同体化。(イギリス)

ニジマスの雄性化,個体数の減少。(イギリス)

ノニルフェノール

(断定されず)

出典:環境庁「外因性内分泌かく乱化学物質問題に関する研究班昼間報告書」  

 

タイオキシン類の環境基準

耐用一日摂取量(TDI)

40pgTEQ/kg体重/日

(1日体重1kg当たり4ピコグラム)

*耐用一日摂取量(TDI)とは、生涯にわたって摂取し続けたとしても健康に影響を及ぼす恐れがない1日当たりの摂取量

 

環境基準 大 気 年間平均値 0.6pg/m2
水 質 年間平均値 1pg/l
土 壌 1,000pg/g(調査指針値250pg/g)

 

微量物質のための単位

  重さを測る単位

    kg(キログラム)

    g (グラム)

    mg(ミリグラム)  =10-3g(千分の1グラム)

    μg(マイクログラム)=10-6g(100万分の1グラム)

    ng(ナノグラム)  =10-9g(100億分の1グラム)

    pg(ピコグラム)  =10-12g(1兆分の1グラム)

東京ドームに相当する体積の入れ物を水でいっぱいにした場合の重さが約1012gです。

このため、東京ドームに相当する入れ物に水を満たして角砂糖1個(1g)を溶かし、その水1ccに含まれる砂糖が1pg(ピコグラム)になります。


達成目標

有害化学物質に係る環境基準・指針を達成・維持します

【施策の体系】

   1)有害化学物質に関する情報収集

      ●有害化学物質に関する情報収集

      ●化学物質の使用実態について関係機関との連携による情報収集

      ●有害化学物質について関係機関との連携による規制等

      ●環境ホルモンなどの新たな課題への対策の推進

   2)有害化学物質の発生抑制

   3)有害化学物質の適正管理

   [チェック項目]

○ダイオキシン類調査の測定値

 

【主体ごとの推進方策】

 市民の役割

○有害化学物質や環境ホルモンなど化学物質の新たな課題について、正確な情報収集を
 行い、正しい理解に努めます。

○有害化学物質の発生源となる製品を購入・使用しないように努めます。

○ごみは有害化学物質が発生しないよう適正に処理します。

 事業者の役割

○有害化学物質に関する規制を守ります。

○化学物質の使用実態について情報収集または関係機関への情報提供を行います。

○有害化学物質に関する情報の収集及び関係機関との連携を図ります。

○化学物質の監視、測定を実施します。また、関係機関の監視、測定に協力します。

○環境ホルモンなど化学物質の新たな課題について、情報収集を行い、必要に応じて
 対策を講じます。

○有害化学物質の発生源となる原材料等を使用しないように努めます。

○有害化学物質が発生しないよう適正に処理します。

○有害化学物質の発生源とならないよう原材料、製品を適正に管理します。

 市の役割

○有害化学物質についての情報の収集及び正確な情報の提供を行います。

○関係機関と連携し、化学物質の監視、測定を行います。

○環境ホルモンなど化学物質の新たな課題について、情報収集を行い、必要に応じて
関係機関との連携により対策を講じます。

○廃棄物を適正に処理します。

○関係機関と連携し、ダイオキシン類の発生抑制対策を推進します。

<第2節> 人と生物を育む自然を守り育てるまちをつくります

<第3節> 快適でうるおいのあるまちをつくります

<第4節> 環境への負荷が小さく持続可能なまちをつくります

<第5節> 地球環境保全に貢献するまちをつくります

<第6節> 市民・事業者・市が責任を持って環境保全に行動するまちをつくります。

 


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