可児市環境基本計画

第2部 基本計画

序 章]  [第1章]  [第2章]  [第3章

 

第1章 計画の目標を達成するための施策と行動

<第1節> 安全・安心に住み続けられるまちをつくります

<第2節> 人と生物を育む自然を守り育てるまちをつくります

第3節 快適でうるおいのあるまちをつくります

 3−1 都市緑化の推進と公園緑地ネットワークを形成する

 

3−2

良好な都市景観を形成する


 都市景観基本計画や公共施設等デザインマニュアルなどに基づき、市民参加により、郷土性あふれる可児らしい良好な都市景観を保全・創造し、育みます。

【現況と課題】
良好な都市景観は、私たちに心の安らぎとうるおいを与えてくれます。
本市の景観は、変化に富んだ地形、木曽川・可児川を始めとする河川、ため池などを基盤として成り立っており、こうした自然的要素を骨格的基盤として市街地が広がっています。
また、久々利など歴史的なまち並みが残る地区もみられます。
平成9年度に実施した「可児市の景観に関する市民アンケート」の結果によると、現在の可児市に対するイメージとして「緑の豊かなまち」、「田園風景が美しいまち」などをあげる市民が多くみられました。また、好きな風景としては、「鳩吹山」「小渕ため池」「花フェスタ記念公園」をあげる市民が多くみられました。
しかし、ここ10年の間で「自然の緑の豊かさ」、「空気のきれいさ」、「田畑の風景の美しさ」、「昆虫や野鳥などの野生の動物の豊かさ」について悪くなったと多くの市民が指摘しています。
また、電飾を用いた広告、道路や公園の管理用照明灯、施設や風景へのライトアップなどにより、夜間星が見えにくくなったり生態系へ影響が懸念される“光害(ひかりがい)”現象が起きています。
こうした状況なども踏まえつつ、本市では、平成10年度に「可児市都市景観基本計画」と「可児市公共施設等デザインマニュアル」を策定し、これに沿って良好な景観づくりを進めています。
「可児市都市景観基本計画」で掲げられている基本理念を踏まえ、景観形成の主体である市民一人ひとりが参加しながら良好な景観形成を進めていく必要があります。

 
都市景観形成の基本目標と基本方針概要図

                資料:都市景観基本目標


 

達成目標

都市景観基本計画の基本目標の実現を図るとともに、景観形成に必要な新たな制度を整備します。


【施策の体系】

   (1) 都市景観形成推進制度づくり

      都市景観条例の制定

      景観相談制度の充実(景観アドバイザー制度の充実)

   (2) 景観形成活動・事業の推進

      公共施設等におけるデザインの向上(公共施設等デザインマニュアルの運用)

        ・水路・河川空間の景観の向上(※第2節4、第3節5を参照)

        ・駅前・道路空間の景観の向上

        ・広場・公園の景観の向上

        ・公共建築物等の景観の向上

      周囲の街並みと調和した建築活動

      身近な景観形成・環境美化活動の推進

          (花かざりの推進やポイ捨て防止活動など)

      都市緑化の推進(※第3節1を参照)

      屋外広告物の規制やデザインの向上

   (3) 自然景観の保全(第2節参照)

   (4) 歴史的・文化的資源の保全(第3節3を参照)

   (5) 景観形成の気運づくり

      広報・啓発活動の推進

        ・啓発用のパンフレットの作成

        ・講演会やシンポジウムの開催

        ・表彰制度の創設

      景観形成に関わる講座や勉強会の実施

   (6) 光害(ひかりがい)防止の推進

 

   [チェック項目]

 ○公共施設等デザインマニュアルの活用状況

 ○景観相談の状況

 ○広報啓発活動や景観形成に関わる講座や勉強会の開催回数

 

【主体ごとの推進方策】

 市民の役割

都市景観は市民の共有財産であり、市民一人ひとりが都市景観形成の主体であることに対する認識を持ち、身近な地域の景観づくりに参画します。
住宅を建てる場合、建物の外壁や屋根などが周囲の景観に調和するよう配慮します。
生け垣の設置や庭木などによる敷地及び外構部の緑化を進めるとともに、住戸まわりの清掃や植栽の手入れなどに努めます。
玄関先や門前、ベランダなどを花でかざるなど、花かざり運動を展開します。
地域の清掃・美化活動に積極的に参加するとともに、ごみのポイ捨てをなくします。
地域の公園・広場の維持管理・運営活動等へ主体的に参加します。
地域の歴史・文化を知るための活動や良好な景観形成に関わる講座・勉強会に参加します。
地域の伝統的な行事や祭り、生活様式や風習などを次世代の子どもたちに継承します。
広告に電飾を用いたり、生産活動を行うために夜間照明を用いる場合は、周辺環境への光害の防止を図ります。埋蔵文化財の発掘調査や天然記念物、文化財等の保護の取り組みに協力します。

 

 事業者の役割

事業者も都市景観形成の主体であるということや都市景観が市民の共有財産であるという認識を持ち、良好な景観形成に主体的に参加するよう努めます。
事業所や店舗などの新築・改築にあたっては、周囲の景観と調和する外観にするなど良好な景観形成に努めます。
市民や市などとの連携を図りながら、地域における景観形成の活動に参加・協力するよう努めます。
敷地内や境界部分などにおける緑化推進とその維持管理に努め、緑豊かな景観形成を図ります。
屋外広告物を設置する際は周辺景観を害さないようにします。歴史的・文化的資源への理解と認識を深め、企業市民として、市内の歴史的・文化的資源の保全活動に参加・協力するよう努めます。

 

 市の役割

都市景観条例の制定や景観相談制度など都市景観形成推進制度の創設を図ります。
公共施設等デザインマニュアルを活用し、水路・河川空間、道路空間、広場・公園、公共建築物など公共施設等のデザインの向上に努めます。
地区計画制度や建築協定*の活用など、周囲の街並みと調和した建築活動の誘導を図ります。
身近な景観形成活動や環境美化活動の誘導・支援を図ります。また、景観形成活動を行う市民組織の育成に努めます。
都市緑化の推進に努めます。
県条例などに基づき、屋外広告物の適切な規制と誘導を図ります。
景観形成上重要な樹木や緑地などの保全に努めます。
景観形成上重要な歴史的・文化的資源の保全、また、心象風景となる地域の伝統的な行事や祭り、生活様式の保存・継承に努めます。
啓発用のパンフレットの作成、講演会やシンポジウムの開催、都市景観賞など表彰制度の創設などにより、景観形成の気運づくりを図ります。
道路照明や公園管理用照明などの設置、施設や風景へのライトアップを行う場合は、周辺環境への光害の防止を図ります。
コンピューターグラフィックを導入し、公共事業を進める過程で視覚的にわかりやすい手法を取り入れます。

 3−3 優れた歴史的・文化資源を保全する

 3−4 水に親しめる空間を整備・活用する

 3−5 農地を保全・活用する

 3−6 花で彩られた美しいまちづくりを推進する

 3−7 散乱ごみ等がない美しいまちづくりを推進する

<第4節> 環境への負荷が小さく持続可能なまちをつくります

<第5節> 地球環境保全に貢献するまちをつくります

<第6節> 市民・事業者・市が責任を持って環境保全に行動するまちをつくります。

  


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