第2部 基本計画
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第1章 計画の目標を達成するための施策と行動 <第1節> 安全・安心に住み続けられるまちをつくります <第2節> 人と生物を育む自然を守り育てるまちをつくります 第3節 快適でうるおいのあるまちをつくります 3−1 都市緑化の推進と公園緑地ネットワークを形成する 3−2 良好な都市景観を形成する 3−3 優れた歴史的・文化資源を保全する 3−4 水に親しめる空間を整備・活用する 3−5 農地を保全・活用する 3−6 花で彩られた美しいまちづくりを推進する
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市民、事業者それぞれが環境美化に努めるとともに、不法投棄に対する監視・指導体制の充実を図ります。 |
| 【現況と課題】 | |
| ○ | 快適で美しく清潔なまちづくりを推進していくための市民総参加の取り組みとして、年2回「花いっぱい運動」を行っています。また、各種の団体やグループによる河川や道路の清掃活動も近年その広がりをみせています。 |
| ○ | しかし、空き缶やタバコのポイ捨て、山林や河川などへの不法投棄は依然としてなくならなず、一部の心ない行為がまちを汚しています。また、犬や猫のふん害も後を絶たない状況です。 |
| ○ | こうしたことを背景に、平成11年3月に「ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例」が制定され、全市的な一層の環境美化への取り組みが始まっています。今後は、こうした条例の適切な運用や監視・指導体制の強化が必要です。 |
| ○ | 環境美化は、一人ひとりの意識が何よりも大切であり、そのための意識の高揚や環境美化活動への積極的な参加が求められます。 |
【施策の体系】 (1) 環境美化活動の推進 ○環境美化活動の推進 ○環境美化に対する意識の高揚 (2) 廃棄物の不法投棄の防止 ○不法投棄の監視・指導体制の強化 ○「ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例」等による指導・規制
[チェック項目]
【主体ごとの推進方策】 市民の役割
事業者の役割
市の役割
<第4節> 環境への負荷が小さく持続可能なまちをつくります <第5節> 地球環境保全に貢献するまちをつくります <第6節> 市民・事業者・市が責任を持って環境保全に行動するまちをつくります。 |