可児市環境基本計画

第2部  基 本 計 画

序 章]  [第1章]  [第2章]  第3章

 

第2章 計画の目標を達成するための事業別環境配慮指針
 

1.事業別環境配慮指針の考え方

 本市の目指すべき環境像「将来世代につなぐ環境文化都市・可児 −共に考え、行動する、環境に気づかう市民文化が息づく都市の創造−」を実現し、計画の目標を達成するためには、第1章で示した施策や行動を市民、事業者、市が一体となって実践していくとともに、市が実施する各種公共事業や日常の事務事業において環境に配慮した取り組みを率先して実践していくことが重要です。

 ここでは、市が日常行っている事務事業を12に区分し、市及び市が委託する事業者が個々の事務事業を進める際にどのような環境保全対策をとるべきかの指針を示し、この指針に沿った配慮を求めていきます。なお、ここに示す事務事業は市が日常行っているすべてを網羅したものではなく、環境保全に大きく貢献するもの、環境保全対策への取り組みが明確なものなどを例示として示したものです。また、環境配慮指針は便宜上12に区分していますが、互いに関連しているものも多いことから、個々の事務事業でもそれらを横断的に捉えた配慮を求めていきます。

  なお、各文末の( )内の番号は、対応する第1章の施策体系の番号を表しています。

 

2.事業別環境配慮指針

(1)造成工事

 既成市街地の区画整理、住宅地や工業団地の造成、道路、河川、公園など都市施設の整備は、まとまりのある土地の改変を伴うことから、周辺環境との整合や環境への配慮が求められます。

重機・トラック等の移動や掘削等による粉じんの飛散を防止するため、防じんネットなどの対策を講じる。(1−1)
重機・トラック等からの排ガスを削減するため、低燃費、低公害の機種選定や整備点検の徹底、大気など環境への影響が少ない工法を採用する。(1−1、5−1、5−5)
低騒音・低振動の重機や工法を採用して、騒音・振動の発生防止に努める。また、複数機械の同時稼働を回避する。(1−3)
河川、ため池等への土砂の流入防止に努めるとともに、沈砂池の設置など適切な排水処理を行う。また、できる限り雨期と重ならないような工期を設定する。(1−2)
有害物質が発生するおそれのある建設資材を使用しない。(1−4)
無秩序な市街地の拡大がなされないよう、土地利用計画等に基づいた計画的な事業を実施する。(2−1)
崖崩れなど自然災害を引き起こさないよう、地域の地形・地質・地盤等の特性を十分に把握するとともに、切土・盛土等による地形改変を極力小さくする。(2−1)
地形改変にあたっては、できる限り水系や流域を変化させないように配慮するとともに、地下水等への影響にも配慮する。(2−1)
地形改変にあたっては、土壌汚染の防止、周辺の生活環境への影響抑制に努める。(2−1)
在来動植物が生息・生育する地域では、その情報を収集・調査した上で積極的な保全を図る。特に植生を成り立たせている地下水や周辺の植生とのつながりを分断しないように配慮する。(2−2)
やむを得ず地形改変を行う場合は、既存樹木の伐採を最小限にとどめたり、移植を行うなどできる限りその復元や代替地の確保を図る。(2−2)
造成により発生した裸地は早期に緑化する。その際はできる限り周辺に生育する植物の植栽を行う。(2−2)
造成により発生した表層土の保全と有効利用を図る。(2−2)
開発区域周辺での植物の踏みつけ、立ち入りを禁止する。(2−2)
工事にあたって夜間照明が必要な場合は、動植物の生息・生育に配慮する。(2−2)
緑化等により周辺環境との調和を図るとともに、できる限り地域の自然を生かしたり、周辺に生育する植物の植栽を行う。(3−1)
指定文化財等の分布地は事前に開発区域から除外するとともに、開発区域内で埋蔵文化が発掘された場合は調査を行って保存方法を検討する。(3−3)
工事中には廃材などの廃棄物の発生が最小限となるような工法を採用する。(4−1)
建設資材等はできる限りリサイクル品を用いる。また、熱帯材型枠の使用はできる限り抑制する。(4−2、5−4)
使用済の建設資材はできる限り再利用する。(4−2)
開発区域から外への土の持ち出しがないような計画、施工を行う。(4−3)
発生した廃棄物は分別して資源化を行う。(4−3)
せん定・伐採樹木はチップ化して堆肥化する。(4−3)
雨水の地下浸透の促進、雨水利用システムの導入など、適正な水循環を確保する。(4−4)
 

(2)建築物建設

 建築物建設にあたっては、環境への配慮について市民・事業者の建築活動の模範となるよう、積極的に環境対策を取り入れていくことが求められます。

ボイラー等は、十分な排ガス処理機能を持つ機器を採用する。(1−1)
適切な排水処理設備を整備する。(1−2)
空調設備や動力施設等は、騒音・振動面で周辺への影響が少ない設備の導入及び配置を行う。(1−3)
有害物質が発生するおそれのある建設資材を使用しない。(1−4)
屋上緑化、壁面緑化、敷地内緑化などの導入を検討します。(3−1)
公共施設等デザインマニュアルの積極的な活用を図る。(3−2)
建物の配置、構造、色彩、意匠・形態は、街並みや自然景観に調和したものとする。
緑地・広場等のオープンスペース*の適切な確保を図る。
敷地境界部は道路・歩道との一体性を考慮し、開放的なデザインとする。
歴史的遺産等との調和に配慮した配置やデザインとする。(3−3)
周辺の歴史的・文化的要素をモチーフにしたデザインの採用などにより、地域の歴史性や文化性を建物に活かす。(3−3)
雨水の地下浸透を促すため、駐車場や敷地内は透水性舗装や緑化等を施す。(4−4)
雨水利用システムの導入など、水循環への配慮、水資源の有効利用を図る。(4−4)
トイレなど水まわりは、節水につながるシステムや設備の導入する。(4−4)
省エネルギー型構造で、環境負荷の少ない建設資材を利用した建物にする。(5−5)
未利用エネルギーや自然エネルギー(太陽・風力など)を活用した施設・設備とするなど、エネルギー対策を十分に行う。(5−5)
 

(3)道路

 道路は動植物の生息・生育環境を分断する恐れがあること、供用後自動車の排ガスや騒音・振動による周辺環境への影響を及ぼしやすいことから、整備段階での十分な配慮が求められます。

騒音・振動を軽減するような道路構造とする。特に住居系地域に近接して整備する場合は、住居への影響を極力少なくする構造とする。(1−3)
道路照明灯等による光害の発生防止に配慮する。(1−3)
高架構造の場合、構造物の位置や高さなどは電波受信、日照への影響を極力少なくするよう配慮する。(1−3)
交通の流れを円滑にする道路ネットワークを構築する。(2−1)
樹木を植栽して道路緑化に努める。その際は、丘陵地と公園・緑地など市内の緑をネットワークする機能を有するように整備する。(3−1)
公共施設等デザインマニュアルの積極的な活用を図る。(3−2)
歩車道の舗装パターン・デザインは、それぞれの道路特性や道路施設との一体性に配慮する。
ストリートファーニチュア*のデザインでは統一感やリズム感に配慮するとともに、サインではルールの明確化に努める。
ニュメントや休憩施設を配置して、快適な道路空間を創出する。(3−2)
歴史的遺産等と調和した配置やデザインとする。(3−3)
雨水の地下浸透を促すために、歩道や駐車場は透水性舗装や緑化等を施す。(4−4)
ソーラー街灯やソーラー時計など自然エネルギーの利用に努める。(5−5)
 

(4)河川

 河川は、身近な自然空間の一つとして、野生生物の生息・生育空間、市民の親水空間*の機能が必要であるとともに、防災面からの治水機能も必要であることから、その双方を満たすような整備が求められます。

河川の自浄作用が低下しないよう、瀬や淵の保全・創出、水生植物の植栽等を行う。(1−2)
河川改修工事においては、多自然型工法を導入するなど、生物の生息・生育環境の保全と生態系の維持に努める。(2−4)
河川横断工作物(落差工、床固工、帯工など)は上下流の生態的連続性を分断することから、出来るだけ連続性を保持する工作物を導入する。(2−4)
堤防等の緑化を行う。(3−1)
歴史的・文化的資源は河川空間と一体的に保全し、快適環境を構成する要素として活用する。(3−2)
市街地内の河川は、水辺景観の演出、遊歩道・親水性護岸の整備など、水辺へのアクセスやアメニティ向上のための整備を行う。(3−4)
 

(5)公園

 公園は日常生活の快適性を向上する市民の憩いの場であるとともに、動植物の生息・生育環 境としても極めて重要な役割を果たすものであることから、その整備にあたっては、それら双 方への配慮が求められます。

樹木や芝の管理に際しては農薬の使用量を削減する。(1−2)
公園管理用照明灯による光害の発生防止に配慮する。(1−3)
現存自然植生を生かすなど、地域の特性に合った特色ある公園づくりを行うとともに、潜在自然植生*等に基づく植栽などに配慮する。(3−1)
現況の地形や水系を生かすとともに、舗装面を極力抑え、自然の地表面を確保して雨水の地下浸透を促進する。(3−1、4−4)
周辺景観や歴史的・文化的資源と調和のとれた配置、色彩、デザイン、構造とする。(3−2、3−3)
維持管理に伴うせん定枝は、チップ化して堆肥化する。(4−3)
ソーラー照明やソーラー時計など自然エネルギーを活用した設備とする。(5−5)
 

(6)下水道

 下水道の整備は、河川やため池など公共用水域*の水質保全を図るために必要不可欠であるため、公共下水道事業や合併処理浄化槽の設置などを総合的かつ計画的に進め、適正な排水処理を行っていくことが求められます。

流域関連公共下水道事業を計画的に推進する。(1−2)
合併処理浄化槽の設置を促進し、全市下水道化を目指す。(1−2)
一般家庭における浄化槽の適正な維持管理を指導するとともに、工場や事業所に対しても排水の適正管理を指導する。(1−2)
ブルーリバー作戦を推進し、生活排水対策を強化する。(1−2)
 

(7)上水道

 人口の増加や生産活動の増大により水需要が増大している中で、安全な水を安定して供給することが重要であるため、上水道施設の整備拡充を図るとともに、徹底した施設の維持管理に努めることが求められます。

水質の監視測定体制の強化を関係機関に働きかける。(1−2)
安全な水を安定して供給できるよう配水施設を整備する。(1−2)
耐震性に配慮した施設整備を行うとともに、緊急時の水を確保する。(1−2)
上水道施設の維持管理を徹底する。(1−2)
給水設備の適正な機器の導入を促進する。(4−4)
 

(8)交通

 関係機関との連携により、鉄道、バス等の大量・中量輸送機関の輸送体制の強化を図ることにより、マイカー利用の抑制策を実施し、地球環境に配慮した交通政策が求められます。

公共交通機関の輸送体制の強化を関係機関に要請するとともに、コミュニティバスを運行し、公共交通機関の利用を促進する。(1−1、5−1、5−2)
徒歩、自転車の利用促進を図るため、歩道や駐輪場等を整備する。(1−1、5−1、5−2)
通勤時におけるマイカー相乗りの普及やノーカーデーの実践などにより自動車交通を削減する。(1−1、5−1、5−2)
パークアンドライド方式を活用し、長距離のマイカー利用を抑制するため、拠点駅の周辺への駐車場整備を誘導する。(1−1、5−1、5−2)
交通渋滞の緩和を図るため、適正な交通管理や交差点改良を行う。(1−1、5−1、5−2)
 

(9)農林業

 農業は元来自然のシステムを生かした環境共生型産業でありますが、農業技術の進歩に伴い、大量のエネルギーや化学肥料・農薬の投入や、農業基盤整備による自然環境の減少などが心配されています。農業振興にあたっては、環境保全型農業への転換が求められます。

家畜の糞尿による悪臭発生を防止するよう啓発・指導する。(1−1)
畜舎からの糞尿及び排水の処理を徹底し、河川等への流出を防止するよう啓発・指導する。(1−2)
農薬の使用を抑制し、農薬散布の際には周辺環境へ十分配慮するよう啓発・指導する。(1−1、1−2、1−4、2−4)
化学肥料の使用を抑制する。(1−2、4−5)
環境保全型農業の推進と地場流通の確立に努める。(4−5)
雑草やわらなどを野焼きする際には、塩化ビニールなど有害物質を発生するものを十分除去して行うよう啓発・指導する。また、住宅地などに煙や灰が飛散しないよう十分配慮するよう啓発・指導する。(1−1)
農業用・排水路の整備にあたっては、多自然型工法の導入を検討する。(2−4)
機械類からの騒音の影響が生じないよう、施設の配置、施設構造を検討するよう指導する。(1−3)
農業施設周辺を潜在自然植生に配慮しながら緑化に努めるよう指導する。(3−1)
農地と丘陵地・水路との境界付近のエコアップ(環境復元)に努めるよう啓発する。(2−2、2−4、2−6)
休耕地に環境作物を植えるなど、景観への配慮に努めるよう促す。(3−5)
実のなる木、花の咲く木、良い香りを放つ木などの奨励による農村集落風景の保全に努める。(3−2)
遊休農地を市民農園など市民のレクリエーションの場として活用する。(3−5)
 

(10)商工業

 工場・工業団地などの整備にあたっては、周辺の土地利用との整合、大気汚染、水質汚濁、騒音・振動などに配慮することが求められています。また、施設稼働においては、廃棄物の減量、省エネルギーなどに努めること、先端技術産業関連施設では新たな産業公害が発生しないようにすることが求められています。

 一方、商業・業務系施設については、近年は郊外型の大型施設が多くなってきていることから、周辺環境との調和、交通量の増加による大気汚染や騒音等への配慮、廃棄物の増加につながる商品の減量化などが求められています。

[工業]
生産工程などで使用する燃料は良質かつ低公害なものを使用するよう啓発する。(1−1)
地下水や河川を汚染しないような適切な排水処理を指導する。(1−2)
有害な化学物質による環境汚染が生じないように、その保管、使用、輸送等における適正な管理、施設・設備の整備などを図るよう指導する。(1−4)
事業に伴う大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、悪臭等の公害の発生を防止する施設・設備の整備を促すとともに、発生予防対策を図る。(1−1、1−2、1−3、1−4)
雨水利用システムの導入を促進するとともに、排水の再利用による排水量の削減を促す。(1−2、4−4)
施設の配置、構造、色彩、看板類は、街並みや自然景観に調和したものになるよう誘導を図る。(3−2)
緑地・広場等のオープンスペースの適切な確保と敷地内の緑化を促進する。(3−1)
製品等の開発から製造、流通、消費の各段階において廃棄物の発生抑制及び適正処理について啓発・指導する。(4−1、4−2)
未利用エネルギーを活用した施設や省エネルギー型の施設・設備の導入など、省エネルギー対策について啓発・指導する。(5−1、5−2、5−5)
環境管理*システムの構築やISO14001の取得を支援する。(6−5)
フロンガスの回収・適正処理・再利用について指導する。(5−3)
環境監視・観測体制の充実を図る。(6−1)
 
[商業]
河川の水質を悪化させないように、施設規模に応じた排水処理を指導する(1−2)。
敷地内における雨水利用の促進、雨水利用システムの導入など、適正な水循環の保全に配慮するよう啓発・指導する。(4−4)
建物の外観や看板・広告物等については、周辺の環境や景観と整合するよう規制・誘導する。(3−2)
利用者の憩いの場となるようなオープンスペースの確保及び緑化の促進を図る。(3−1、3−2)
燃料などの貯蔵施設からの軽油やガソリン等の土壌中への浸透を防止するよう啓発・指導する。(1−4、1−2)
車両等による騒音振動、大気汚染が生じないよう計画段階での交通アクセス予測評価を行い、十分な量の駐車場・駐輪場の整備、円滑な交通処理について指導する。(1−1、1−3、5−1、5−2)
深夜営業や拡声器による近隣騒音・振動の発生の防止に努める。(1−3)
フロンガスの回収・適正処理・再利用について指導する。(5−3)
未利用エネルギーを活用した施設や省エネルギー型の施設・設備の導入など、省エネルギー対策について啓発・指導する。(5−1、5−2、5−5)
容器包装のリサイクルの促進を支援する。(4−2)
廃棄物の減量化及び適正処理について啓発・指導する。(4−1、4−3)
環境管理システムの構築やISO14001の取得を支援する。(6−5)
フロンガスの回収・適正処理・再利用について指導する。(5−3)
 

(11)教育・学習

 今日の環境問題を解決するには、行政のみならず、事業者、そして、市民一人ひとりが環境問題について理解と認識を深め、環境に配慮した産業活動や生活行動を実践していくことが不可欠で、そのために、様々な機会を通じて環境教育・環境学習を進めていくことが求められて います。

地域での体験を重視し、生きた環境教育を実践する。(6−2)
学校教育において環境教育を積極的に推進するため、教職員の研修を実施する。(6−2)
図書・ビデオなどの各種学習教材、講師等の人材に関する情報の収集・提供を充実し、公民館などの地域における環境学習を推進する。(6−2)
生涯学習講座等において、環境関連の講座を充実する。(6−2)
地球環境問題を意識した学習プログラムの開発・実施に努める。(6−2)
こどもエコクラブを育成し、子どもの時から環境問題にふれる機会を提供する。(6−2)
講演会、研修会等を開催し、市民、事業者の意識啓発を積極的に行う。(6−2)
環境基本計画を広く市民や事業者が理解し行動していくために、出前講座などを活用して積極的に学習の場を創出する。
広報に加え、インターネットやCATVなど多方向の情報通信基盤による意識啓発を行う。(6−2)
環境保全活動に積極的に取り組む団体・事業者・市民の顕彰制度の設置を検討する。(6−2)
環境ボランティアや地域活動リーダーの育成を図るための研修会・勉強会を開催する。(6−2、6−3)
 

(12)行事・イベント

 各種行事やイベントを開催するにあたっても、市民・事業者の模範となるよう、積極的に環境対策を取りれていくことが求められます。

資材等の運搬・設営に使用するトラックや機器については、大気への影響やCO2の排出量が少ない低燃費、低公害の機種を使用するよう努める。(1-1、5-1、5−2)
屋外会場の仮設施設におけるし尿や雑排水の適正処理に努める。(1−2)
屋外イベントの場合、音声拡張機器類からの騒音・振動の影響が生じないよう会場の選定や設営に努める。(1−3)
有害物質が発生するおそれのある資材を使用しない。(1−4)
屋外イベントについては、自然の動植物への影響を配慮して会場の選定や設営に努める。(2−2)
市民のいきいきとした活動も景観要素のひとつとして捉え、市民参加型の行事・イベントの発展に努める。(3−2)
行事・イベント開催に伴うごみの散乱防止に努める。(3−7)
地域の伝統や文化を生かした行事・イベントの継承発展に努める。(3−3)
行事・イベントの開催に伴って発生するごみの抑制に努める。(ごみ持ち帰り運動や使い捨てコップ・食器の使用抑制など)(4−1、4−2)
行事・イベント開催時におけるごみ箱設置にあたっては、分別収集に対応したものとする。(4−1、4−2)
行事・イベントに際して使用する資材・食器などについては、リサイクル製品の利用に努める。(4−2)
行事・イベントの来場者のマイカー利用の抑制に努める。(5−1)
資材の使用は熱帯材を避けるよう努める。(5−4)
会場の空調使用にあたっては適正温度にするとともに、照明等の使用にあたっても、省エネルギーに努める。(5−1、5−2、5−5)

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