可児市環境基本計画
第2部 基 本 計 画
| 第3章 計画の推進に向けて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.計画の推進体制 目指すべき環境像の実現に向け、市民、事業者、市のそれぞれが担うべき役割を十分認識し、本計画に基づき着実に行動していくことが大切です。着実な計画推進のために、次のような推進体制を構築します。 環境基本計画を的確に推進する上で、市民・事業者の主体的な関わりと市の率先行動が大切ですが、同時にそれぞれの主体がバラバラに行動するのではなく、相互に連携し、協働(パートナーシップ)関係を築きながら実践していくことが重要です。 そこで、市と市民、市民・事業者同士の定期的な情報交換や連絡調整、市民・事業者・市の協働による具体的な環境保全活動の方向づけや全市的な実行の呼びかけなどを行う推進母体として「(仮称)可児市豊かな環境づくり市民会議(以下、豊かな環境づくり市民会議と略します。)」を設置します。 豊かな環境づくり市民会議は、その趣旨に賛同して環境保全に積極的に取り組もうとする市民(個人、家族、グループ、NPO*など)・事業者・各種団体等の自主的な参加により編成するもので、「ワーキンググループ」、「幹事会」、「総会(大会)」の三段階的組織により構成するものとします。 それぞれの組織の構成メンバーと役割について整理するとつぎのとおりです。 市民が主体となって率先的に取り組む「スタートアップ事業」(詳細は第3章第4節)を進めるために、各スタートアップ事業に賛同する会員によるテーマ毎のワーキンググループを設置します。例えば、「アイドリングストップ運動の展開」「可児市版ブルーリバー作戦」「可児の良さの再発見」「買い物バッグ運動の展開」などについて研究し、実践するグループを設置することが考えられます。また、これらスタートアップ事業に、「環境にやさしい産業活動」に向けて事業者が率先して行うべきことなどを具体的に検討し、行動するグループを加えるこ とも考えられます。 しかし、市民・事業者の自発的な活動が柔軟性をもって取り組めるようにするため、部会の名称は固定しないよう配慮する必要があります。 これら部会の運営については、市民・事業者がそれぞれ自発的・主体的に行い、市は側面的に活動を支援しながら、人材の育成を図ることを目指します。 なお、スタートアップ事業等を全市的に展開する段階においては、自治会を単位とした既存の地区コミュニティ*組織や個々の事業者の役割が重要です。そこで、各地域の自治会や各事業者への協力要請、普及啓発については、ワーキンググループからの提案を豊かな環境づくり市民会議全体として取り組むこととします。 以上のことを踏まえ、ワーキンググループの位置づけ・主な役割などを整理すると次のとおりです。
市民会議の活動方針や運営に関することの審議、各ワーキンググループの設置やグループ活動の調整などを行うために、各ワーキンググループの代表者や産業団体等の代表者、市職員などによって構成する幹事会を設置します。 幹事会の主な機能・役割を例示すると次のとおりです。
■総会(大会) 環境基本計画の目標を達成するために、会員すべてを対象とした相互交流を深め、環境保全活動に関する取り組みの方向性について共通の認識を深めるために、毎年の活動方針(市民行動年次計画)の確認や活動報告(年次活動報告会)などを行う総会を開催します。
(2)庁内体制づくり 本計画に位置づけた施策・事業は、関係各課がそれぞれの役割を担いながら総合行政として展開することが大切です。そのため、各基本方針における施策や第2章で整理した「事業別環境配慮指針」に基づき、関係各課において環境に十分配慮しながら事務・事業を進めていくものとします。また、環境に関わる施策事業の総合調整や進行管理及びそのための情報交換などを行うために、関係各課を横断的につなぐ庁内組織体制として、(仮称)環境施策推進会議を設置します。 なお、(仮称)環境施策推進会議は、ISO14001の要求事項に基づく環境管理システムの推進体制との整合を十分図りながら設置する必要があります。 (仮称)環境施策推進会議の主な機能・役割を例示すると次のとおりです。
主な機能・役割 ○環境配慮行動計画の策定(第3章第3節参照) ○環境基本計画推進実施計画の策定及び計画実施の総括 ○環境に関わる施策・事業の進行管理とそのための情報交換 ○環境に関わる庁内の研修・研究 ○環境に大きな影響を及ぼす施策・事業に関する総合調整 など
(3)広域的な推進体制づくり 大気汚染や水質汚濁のような環境問題は、本市だけで取り組んでいても解決する問題ではありません。また、ごみ問題のように一自治体だけで対応するよりも、広域的な連携や協力を図りながら取り組む方が効果的、効率的に対応できる問題もあります。 そのため、国や県、関係機関への働きかけや、流域市町村や近隣市町村との連携により、環境の保全に関する広域的な取り組みを展開するための推進体制づくりを進めます。
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2.計画の進行管理 計画の着実な推進を図るために、「行動(目標)計画の策定(Plan)」→「計画の実行(Do)」→「点検・評価(Check))」→{…→「裁定・勧告(Inspect)」…→} →「計画の見直し(Act)」→……という基本的な流れに沿って環境基本計画の進行管理を行っていきます。 そのため、市においては、総合計画実施計画と連動させる形で、環境基本計画に基づいた年度計画を策定します。それによって予算反映を行っていくとともに、環境基本計画の進行管理を行っていくことを狙いとしています。そのため、毎年達成状況を総合評価し、その結果を次年度の環境基本計画推進実施計画に反映させます。(図3-3参照) このように、市において、環境基本計画推進実施計画を策定し、(仮称)環境施策推進会議において計画の進捗状況をチェックしていくとともに、環境審議会などに報告して裁定・勧告を受けます。また、市民・事業者においても、(仮称)可児市豊かな環境づくり市民会議において市民行動年次計画を策定し、総会における年次活動報告会やシンポジウムなどを通じてチェックしていきます。
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3.市の率先行動 本計画を全市的に進めていく上で、まずは市が市民や事業者に対して範を示していくことが大切です。そこで、市の率先行動として次のようなことを実施していきます。
市内の大きな事業者であり消費者でもある市自身が、その事務・事業活動における環境への負荷を低減するために、ISO14001の要求事項に基づく環境管理システムを構築し、組織全体として継続的な環境保全活動を推進していきます。また、それによって、市民・事業者の環境保全に対する自主的な環境保全活動を促進していきます。
(2)環境配慮行動計画の策定と普及 市民生活や事業活動の場面ににおいて日常的に環境に配慮すべき行動メニューや行動実践による効果などをわかりやすく示した「環境配慮行動計画」を環境基本計画に基づき策定し、市民・事業者に対しその実践を広く呼びかけます。 また、この「環境配慮行動計画」には、第2章第2節で掲げた事業別環境配慮指針をよりわかりやすい表現で、しかも先進的な事例等を交えながら市の事務・事業活動における環境への配慮についても示し、環境基本計画の実効性をより高めていくものとします。
(3)監視・測定体制の強化 大気・水・土壌などの環境の状況をより正確に把握し、適切な環境施策を実施していくために、現在の環境調査内容の見直しを行い、調査項目の追加や生物の生息環境など定期的な監視・測定体制の強化を図っていきます。
(4)環境情報提供の充実 市民・事業者の自発的な環境保全活動を促進していくためには、環境に関する情報を誰もがいつでも利用できるように整理、蓄積し、それらの情報を積極的に提供していくことが必要です。このため、市のホームページやケーブルテレビ、広報紙などを活用し、積極的な環境情報提供の充実を図っていきます。 また、こうした情報の積極的な活用を促進することにより、環境教育や環境学習の振興を図ります。
(5)計画の推進体制の確立 環境基本計画を着実に推進していくために、第3章第1節で述べたような、庁内の推進体制づくりを率先して行っていきます。また、市民・事業者の推進体制づくりや協働のための推進体制づくりを支援していきます。 |
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4.スタートアップ事業 環境基本計画では、計画の目標やそれを達成するための市民、事業者、市の役割を体系的に整理していますが、基本計画という性格上、理念的かつ総花的にならざるを得ない面があります。そこで、環境基本計画に、より実効性をもたせるため、市民が計画策定後すぐに取り組む実践行動を「スタートアップ事業」として計画の中に位置づけます。 「スタートアップ事業」とは、各事業の趣旨に賛同する市民が率先して実践する取り組みのことであり、事業者との協力や市の側面的な支援のもとに自ら主体となって取り組み、それを広げていこうとするものです。 ここでは、市民会議からの提案を踏まえ、以下の11項目をスタートアップ事業としました。 なお、各事業とも概ね「第1段階」では、具体的な実践行動に向けての勉強会等を開催し、仲間づくりを進めるとともに、特定の地域や賛同者により実験的に取り組む段階です。次の「第2段階」は、それらの取り組みをさらに全市的に広げていくことを目指します。
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| 5.計画の見直し 本計画は、30年後の2030年を展望しながら、2010年度までを計画期間とするものですが、今後の社会情勢の変化や科学技術の進展、生活・環境に対する価値観の変化などに対応し、本計画に掲げた施策・事業を弾力的かつ柔軟に見直しを図っていきます。それによって、状況変化に的確に対応した適正な計画の運用を図っていきます。 |
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