■ 一部事務組合等の取扱いについて
御嵩町・兼山町中学校組合については、引き続き新市において加入し、組合の名称等は、合併時までに御嵩町と協議のうえ決定する。
その他の一部事務組合については、兼山町は、加入している一部事務組合より合併の前日をもって脱退する。
■ 電算システム事業について
電算システム事業については、可児市の制度に統一し、住民サービスに支障をきたさないよう調整する。
■ 広報広聴事業について
広報広聴事業については、合併時に可児市の制度に統一する。
■ 情報公開制度について
情報公開制度については、合併時に可児市の制度に統一する。
■ 消防・防災・地域安全関係事業について
消防・防災・地域安全関係事業については、可児市の制度を基本として以下のとおり調整する。
1.地域防災計画については、当面市町の現行計画を運用するものとし、合併後に新市における計画を策定する。ただし、災害対策本部等、必要な事項については、合併時に可児市の例に準じ再編する。
2.自主防災組織及び自衛消防隊については、新市においても更なる組織化の促進及び育成に努める。
3.固定(同報)系無線については、合併時までに兼山町に子局を設置し、市庁舎内親局と連動させ緊急放送体制を確保する。また、移動系無線については、合併時までに兼山町に可児市の現行の設備を配備し連絡体制を確保する。
4.消防水利の整備については、合併時に可児市の制度に統一する。
5.防犯灯設置補助制度については、合併時に可児市の制度に統一する。
■ 交通関係事業について
交通関係事業については、合併時に可児市の制度に統一する。
なお、コミュニティバスについては、平成17年10月から兼山町域に路線を新設し、
運行ルート等詳細については、合併時までに調整する。
■ 保健衛生事業について
保健衛生事業については、可児市の制度を基本として調整する。なお、各事業の実施方法等については、合併時までに調整する。
■ 福祉事業について
福祉事業については、可児市の制度を基本として以下のとおり調整する。
1.次世代育成支援行動計画については、当面、市町の計画を運用するものとし、合併後に新市 における計画の策定を検討する。
2.兼山町の保育料については、平成17年度から可児市の料金と同一となるよう改める。
3.兼山町の放課後児童対策事業(放課後児童クラブ)及び子育て支援事業については、合併時 に児童館事業として引き継ぐ。
■ ごみ収集・リサイクル・その他の環境施策事業について
ごみ収集・リサイクル・その他の環境施策事業については、可児市の制度を基本として以下のとおり調整する。
1.環境基本計画については、合併時に可児市の制度に統一する。
2.廃棄物処理計画については、合併時に可児市の制度に統一し、合併後兼山町の計画を考慮し 見直しを行う。
3.環境審議会については、合併時に可児市の制度に統一する。
4.ごみの排出・収集運搬体制については、合併時に可児市の制度に統一する。
5.一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋、がれき処理手数料等)については、合併時に可児市の 制度に統一する。
■ 農林関係事業について
農林関係事業については、可児市の制度を基本として調整する。
■ 商工・観光関係事業について
商工・観光関係事業については、可児市の制度を基本として以下のとおり調整する。
1.工場等設置奨励金の交付については、合併時に可児市の制度に統一し、引き続き企業の誘致 を推進する。
2.融資制度については、合併時に可児市の制度に統一する。
3.兼山町の各種観光イベントについては、基本的にそれぞれ現行のとおり存続し、可児市の制 度に準じ助成を行う。ただし、夏まつり等、同一或いは同種のイベントについては、全体の均衡 を保つよう調整を図る。
■ 建設関係事業について
建設関係事業については、可児市の制度を基本として以下のとおり調整する。
1.事業については、新市建設計画及びその他の計画に基づき計画的に実施し、また適正な維持 管理に努める。ただし、合併以前からの継続事業については、引き続き実施する。
2.都市計画区域については、それぞれ現行のとおり新市に引き継ぐ。
3.公園の管理については、合併時に可児市の制度に統一する。
4.公営住宅については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、家賃については、3年間で段 階的に調整する。
■ 水道事業について
水道事業については、可児市の制度を基本として以下のとおり調整する。
1.水道事業会計については、それぞれ現行のとおり存続する。ただし、兼山町の簡易水道事業 特別会計については、水道事業会計へ平成18年度からの統合を目指し、市町において必要な準備 作業を進める。
2.水道料金及び賦課徴収事務については、合併時に可児市の制度に統一する。
3.水道加入分担金については、合併時に可児市の制度に統一する。
■ 下水道事業について
下水道事業については、可児市の制度を基本として以下のとおり調整する。
1.公共下水道事業特別会計については、合併時に統合する。
2.下水道使用料及び賦課徴収事務については、合併時に可児市の制度に統一する。
3.下水道受益者負担金賦課徴収事務については、合併時に可児市の制度に統一する。ただし、 負担金の額については、それぞれ現行のとおりとする。
■ 学校教育事業について
学校教育事業については、可児市の制度を基本として以下のとおり調整する。
1.小中学校の通学区域については、現行のとおりとする。
2.兼山小学校の給食調理については、可児市の新施設が完成するまでの間は自校で行い、完成 後は新施設で行う。 |